令和6年4月1日より開始

相続登記の義務化と
「相続登記事項受託者」申告制度

正当な理由のない未登記には「10万円以下の過料」の対象となります。
遺産分割が間に合わない場合の対策は万全ですか?

「相続登記事前申告制度」とは?

相続登記の義務化に伴い、「3年以内に登記が難しい」というケースのために設けられた簡易的な届出制度です。

制度の3つのポイント

  • 過料を回避できる: 期限内に申告すれば、登記義務を履行したとみなされます。
  • 単独で申告可能: 相続人のうち一人が、他の相続人の分もまとめて申告できます。
  • 持分の特定が不要: 確定した相続持分を記載する必要がなく、書類負担が軽減されます。

※本制度は「仮の届出」であり、後日遺産分割が成立した際には改めて正式な所有権移転登記が必要となります。

当事務所のサポート内容

相続戸籍の取寄せ代行

全国の自治体から、複雑な戸籍を迅速に取得。申告に必要な相続人の特定を確実に行います。

800円〜 / 1通(+実費)

法定相続情報一覧図作成

法務局で認証を受けることで、戸籍の束の代わりに1枚の図面で申告や銀行手続きが可能になります。

5,000円〜

相続関係説明図作成

家系図形式で相続人を確定させ、将来の正式な登記に向けた資料として活用できます。

4,000円〜

⚖️ 登記申請(名義変更)をご希望の方へ

当事務所では、登記の前提となる「戸籍収集」や「相続関係説明図」の作成を専門としております。実際の不動産登記申請(名義変更)については、法律により司法書士の職域となります。

ご自身で司法書士をお探しの際や、お近くの相談窓口を確認される場合は、下記の日本司法書士会連合会公式ページをご参照ください。

日本司法書士会連合会|お近くの司法書士を探す ↗

※まずは戸籍の整理から進めたい方は、以下のフォームよりご相談ください。

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